※第194条の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 二 その居住者が、特別障害者若しくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
- 三 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実
- 四 源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)
- 五 控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
- 六 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
- 七 第3号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又は第4号の源泉控除対象配偶者(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第5号の控除対象扶養親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する控除対象扶養親族に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(施規73②)
3 前2項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
(施行令316の2施規73の2)
4 第1項又は第2項の規定による申告書に第1項第7号に掲げる事項の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(以下第6項までにおいて「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該国外居住親族が同号に規定する控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が第2条第1項第34号の2ロ(1)に掲げる者に該当することである場合には、当該書類及び同号ロ(1)に掲げる者に該当する旨を証する書類)を提出し、又は提示しなければならない。
5 前項に規定する居住者は、第190条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第2号ハに掲げる障害者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第1項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該国外居住親族が当該居住者と生計を一にする事実(当該国外居住親族が第2条第1項第34号の2ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当する事実)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類(当該国外居住親族が第2条第1項第34号の2ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、当該国外居住親族が同号ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類)を提出し、又は提示しなければならない。
7 第1項、第2項又は第5項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。
※第194条の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 二 その居住者が、特別障害者若しくはその他の障害者又は勤労学生に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
- 三 同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実
- 四 源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)
- 五 控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
- 六 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
- 七 第3号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又は第4号の源泉控除対象配偶者(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する源泉控除対象配偶者に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨並びに第5号の控除対象扶養親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する控除対象扶養親族に限る。)が非居住者である親族である場合にはその旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
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