更新日:2022年9月2日

所得税法 第195条の3 給与所得者の基礎控除申告書

国内において給与等の支払を受ける居住者は、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ホに掲げる基礎控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
  • 二 その居住者のその年の合計所得金額の見積額
  • 三 その他財務省令で定める事項

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