更新日:2022年9月2日
※第195条第1項第4号の改正規定、同条第4項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み) |
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき
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2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の
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3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した
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4 第1項又は第2項の規定による申告書に第1項第4号に掲げる事項の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類(当該記載がされた者が同号の控除対象扶養親族であり、かつ、同号に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が
5 第1項又は第2項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。
※第195条第1項第4号の改正規定、同条第4項の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み) 施行前 |
国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項(給与所得の金額)及び第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この項において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
(施行令317)
(施規74①)
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