更新日:2022年9月2日

所得税法 第196条 給与所得者の保険料控除申告書

国内において給与等の支払を受ける居住者は、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

〔通達196-1~〕

  • 一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
  • 二 その年中に支払つた第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料給与等から控除されるものを除く。の金額及び第75条第2項小規模企業共済等掛金控除に規定する小規模企業共済等掛金給与等から控除されるものを除く。の額
  • 三 その年中に支払つた第76条第1項生命保険料控除に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第2項に規定する介護医療保険料の金額、同条第3項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第77条第1項地震保険料控除に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
  • 四 その他財務省令で定める事項

    施規75

2 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第2号に規定する社会保険料第74条第2項第5号に掲げるものに限る。の金額若しくは前項第2号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第3号に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

施行令319施規76〔通達196-3~〕

3 第1項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。

国内において給与等の支払を受ける居住者は、第190条年末調整に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料又は地震保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条源泉徴収に係る所得税の納税地の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

〔通達196-1~〕

  • 一 当該給与等の支払者の氏名又は名称
  • 二 その年中に支払つた第74条第2項社会保険料控除に規定する社会保険料給与等から控除されるものを除く。の金額及び第75条第2項小規模企業共済等掛金控除に規定する小規模企業共済等掛金給与等から控除されるものを除く。の額
  • 三 その年中に支払つた第76条第1項生命保険料控除に規定する新生命保険料の金額及び旧生命保険料の金額、同条第2項に規定する介護医療保険料の金額、同条第3項に規定する新個人年金保険料の金額及び旧個人年金保険料の金額並びに第77条第1項地震保険料控除に規定する地震保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
  • 四 その他財務省令で定める事項

    施規75

2 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において支払つた同項第2号に規定する社会保険料第74条第2項第5号に掲げるものに限る。の金額若しくは前項第2号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第3号に規定する新生命保険料の金額、旧生命保険料の金額、介護医療保険料の金額、新個人年金保険料の金額、旧個人年金保険料の金額若しくは地震保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

施行令319施規76〔通達196-3~〕

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