※第2条第1項第34号の2の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和2年度税制改正・本文改正済み) 施行前
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この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。- 三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
〔通達2-4〕
- 四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。
- 六 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
- 八 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
〔通達2-5~〕
- 八の二 株主等 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。
- 八の四 恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、その条約の適用を受ける非居住者又は外国法人については、その条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。
- イ 非居住者又は外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
- ロ 非居住者又は外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
- ハ 非居住者又は外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
- 九 公社債 公債及び社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)をいう。
〔通達2-10~〕
- 十一 合同運用信託 信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)により同法第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第2項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第24項に規定する外国投資信託をいう。第12号の2及び第13号において同じ。)並びに委託者が実質的に多数でないものとして政令で定める信託を除く。)をいう。
- 十二 貸付信託 貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第1項(定義)に規定する貸付信託をいう。
- 十二の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
- 十三 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
- 十四 オープン型の証券投資信託 証券投資信託のうち、元本の追加信託をすることができるものをいう。
- 十五 公社債投資信託 証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口を含む。第24条(配当所得)、第25条(配当等とみなす金額)、第57条の4第3項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第176条第1項及び第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第224条の3第2項第1号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)並びに第225条第1項第2号(支払調書及び支払通知書)において同じ。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。
- 十五の二 公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
- 十五の三 公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項(定義)に規定する取得勧誘のうち同項第1号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託(法人税法第2条第29号ロ(2)に掲げる投資信託に該当するものに限る。)をいう。
- 十五の四 特定目的信託 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第13項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
- 十五の五 特定受益証券発行信託 法人税法第2条第29号 ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。
- 十六 棚卸資産 事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券、第48条の2第1項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する暗号資産及び山林を除く。)で棚卸しをすべきものとして政令で定めるものをいう。
(施行令3)〔通達2-13〕
- 十七 有価証券 金融商品取引法第2条第1項 に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。
(施行令4)
- 十八 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
(施行令5)
- 十九 減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
(施行令6)〔通達2-14~〕
- 二十 繰延資産 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
(施行令7)〔通達2-24~〕
- 二十一 各種所得 第2編第2章第2節第1款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得をいう。
- 二十二 各種所得の金額 第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額をいう。
- 二十四 臨時所得 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金に係る所得その他の所得で臨時に発生するもののうち政令で定めるものをいう。
(施行令8)〔通達2-33~〕
- 二十五 純損失の金額 第69条第1項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいう。
- 二十六 雑損失の金額 第72条第1項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
- 二十七 災害 震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。
(施行令9)
- 二十八 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
(施行令10①)〔通達2-38〕
- 三十 寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
- イ 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
- (1) 扶養親族を有すること。
- (2) 第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が500万円以下であること。
- (3) その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
- ロ 夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
- 三十一 ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
- イ その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
- ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと。
- 三十二 勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が75万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であるものをいう。
〔通達2-43~〕
- イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定する学校の学生、生徒又は児童
- ロ 国、地方公共団体又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人、同法第64条第4項(私立専修学校及び私立各種学校)の規定により設立された法人若しくはこれらに準ずるものとして政令で定める者の設置した学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で政令で定める課程を履修するもの
(施行令11の3①②)
- ハ 職業訓練法人の行う職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第3項(職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練を受ける者で政令で定める課程を履修するもの
(施行令11の3②)
- 三十三 同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するもの(第33号の4において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいう。
〔通達2-48〕
- 三十三の二 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1000万円以下である居住者の配偶者をいう。
- 三十三の三 老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の者をいう。
- 三十三の四 源泉控除対象配偶者 居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が95万円以下である者をいう。
- 三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第6条の4(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいう。
〔通達2-48~〕
- 三十四の二 控除対象扶養親族 扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。
- ロ 非居住者 年齢16歳以上30歳未満の者及び年齢70歳以上の者並びに年齢30歳以上70歳未満の者であつて次に掲げる者のいずれかに該当するもの
- (1) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなつた者
- (2) 障害者
- (3) その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
- 三十四の三 特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいう。
- 三十四の四 老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう。
- 三十五 特別農業所得者 その年において農業所得(米、麦、たばこ、果実、野菜若しくは花の生産若しくは栽培又は養蚕に係る事業その他これに類するものとして政令で定める事業から生ずる所得をいう。以下この号において同じ。)の金額が総所得金額の10分の7に相当する金額を超え、かつ、その年9月1日以後に生ずる農業所得の金額がその年中の農業所得の金額の10分の7を超える者をいう。
(施行令12)〔通達2-50〕
- 三十六 予定納税額 第104条第1項(予定納税額の納付)又は第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
- 三十七 確定申告書 第2編第5章第2節第1款及び第2款(確定申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
- 四十 青色申告書 第143条(青色申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
- 四十一 確定申告期限 第120条第1項(確定所得申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
- 四十二 出国 居住者については、国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第161条第1項第6号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
- 四十四 決定 第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第44条の2(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第52条(貸倒引当金)、第57条の4(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第151条の4(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第159条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第160条(更正等による予納税額の還付)及び第228条の2(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
- 四十五 源泉徴収 第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
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