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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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居住者に対し国内において第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。