更新日:2022年9月2日

所得税法 第203条の2 源泉徴収義務

居住者に対し国内において第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信