更新日:2022年9月2日

所得税法 第204条 源泉徴収義務

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

〔通達204-1~〕

  • 一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権著作隣接権を含む。又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

    施行令320①

    〔通達204-6~〕

  • 二 弁護士外国法事務弁護士を含む。、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

    施行令320②

    〔通達204-11~〕

  • 三 社会保険診療報酬支払基金法昭和23年法律第129号の規定により支払われる診療報酬
  • 四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

    施行令320③

    〔通達204-20~〕

  • 五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出指揮、監督その他政令で定めるものを含む。又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。

    施行令320④⑤

    〔通達204-24~〕

  • 六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者以下この条において「ホステス等」という。のその業務に関する報酬又は料金
  • 七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの

    施行令320⑥

    〔通達204-29~〕

  • 八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

    施行令320⑦

    〔通達36-20〕〔通達204-31~〕

2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

  • 一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第28条第1項給与所得に規定する給与等次号において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等に該当するもの
  • 二 前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
  • 三 前項第6号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者以下この条において「バー等の経営者」という。以外の者から支払われるものバー等の経営者を通じて支払われるものを除く。

3 第1項第6号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

〔通達204-1~〕

  • 一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権著作隣接権を含む。又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

    施行令320①

    〔通達204-6~〕

  • 二 弁護士外国法事務弁護士を含む。、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

    施行令320②

    〔通達204-11~〕

  • 三 社会保険診療報酬支払基金法昭和23年法律第129号の規定により支払われる診療報酬
  • 四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

    施行令320③

    〔通達204-20~〕

  • 五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出指揮、監督その他政令で定めるものを含む。又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。

    施行令320④⑤

    〔通達204-24~〕

  • 六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者以下この条において「ホステス等」という。のその業務に関する報酬又は料金

2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

  • 一 前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第28条第1項給与所得に規定する給与等次号において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等に該当するもの
  • 二 前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
  • 三 前項第6号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者以下この条において「バー等の経営者」という。以外の者から支払われるものバー等の経営者を通じて支払われるものを除く。

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