前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
〔通達205-1~〕
- 一 前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に100分の10(同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分の金額については、100分の20)の税率を乗じて計算した金額
- 二 前条第1項第2号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第8号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
(施行令321・322)