更新日:2022年9月2日

所得税法 第210条 源泉徴収義務

居住者に対し国内において匿名組合契約これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。に基づく利益の分配につき支払をする者は、その支払の際、その利益の分配について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

施行令327

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