※第212条の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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非居住者に対し国内において第161条第1項第4号から第16号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得(第180条第1項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(施行令328)
〔通達212-1~〕
2 前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月10日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
3 内国法人に対し国内において第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第176条第1項又は第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
4 第181条第2項(配当等の支払があつたものとみなす場合)の規定は第1項又は前項の規定を適用する場合について、第183条第2項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第1項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
5 第161条第1項第4号に規定する配分を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する期間(これらの期間が1年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭その他の資産(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から2月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
※第212条の改正規定は、令和5年10月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)
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非居住者に対し国内において第161条第1項第4号から第16号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所得(第180条第1項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は第180条の2第1項若しくは第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
(施行令328)
〔通達212-1~〕
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