前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
〔通達213-1~〕
- 一 前条第1項に規定する国内源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。) その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に100分の20の税率を乗じて計算した金額
- イ 第161条第1項第12号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金 その支払われる年金の額から5万円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額
- ロ 第161条第1項第13号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から50万円を控除した残額
(施行令329①)
- ハ 第161条第1項第14号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(施行令329②)
- 二 第161条第1項第5号に掲げる国内源泉所得 その金額に100分の10の税率を乗じて計算した金額
- 三 第161条第1項第8号及び第15号に掲げる国内源泉所得 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額