更新日:2022年9月2日

所得税法 第216条 源泉徴収に係る所得税の納期の特例

居住者に対し国内において第28条第1項給与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。又は第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者に規定する者を除く。は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、1月から6月まで及び7月から12月までの各期間当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第204条第1項第2号源泉徴収をされる報酬又は料金に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。について第2章から前章まで給与所得等に係る源泉徴収の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、1月から6月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の7月10日までに、7月から12月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年1月20日までに国に納付することができる。

〔通達216-1~〕

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