更新日:2022年9月2日

所得税法 第219条 承認の取消し等があつた場合の納期の特例

第217条第3項納期の特例に関する承認の取消しの規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

〔通達219-1〕

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