更新日:2022年9月2日

所得税法 第22条 課税標準

居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。

  • 一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額第33条第3項第1号譲渡所得の金額の計算に掲げる所得に係る部分の金額に限る。及び雑所得の金額これらの金額につき第69条損益通算の規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額
  • 二 譲渡所得の金額第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。及び一時所得の金額これらの金額につき第69条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額の2分の1に相当する金額

3 退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額これらの金額につき第69条から第71条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。

居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。

  • 一 利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額第33条第3項第1号譲渡所得の金額の計算に掲げる所得に係る部分の金額に限る。及び雑所得の金額これらの金額につき第69条損益通算の規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額
  • 二 譲渡所得の金額第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。及び一時所得の金額これらの金額につき第69条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額の合計額の2分の1に相当する金額

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