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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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第1章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
(施規80107)