更新日:2022年9月2日

所得税法 第220条 源泉徴収に係る所得税の納付手続

第1章から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。

施規80107

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