更新日:2022年9月2日

所得税法 第221条 源泉徴収に係る所得税の徴収

第1章から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。

〔通達221-1〕

2 税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第2条第36号定義に規定する青色申告書を提出した法人の支払その法人が同法第131条推計による更正又は決定に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。に係るものを除く。の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

  • 一 第2章給与所得に係る源泉徴収の規定による源泉徴収の対象となる第183条第1項源泉徴収義務に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払の日又は給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額 当該給与等の支払をした者が定めている給与等の支払に関する規程並びに当該給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
  • 二 第3章退職所得に係る源泉徴収の規定による源泉徴収の対象となる第199条源泉徴収義務に規定する退職手当等以下この条において「退職手当等」という。の支払の日又は退職手当等の支払を受けた者ごとの退職手当等の支払金額 当該退職手当等の支払をした者が定めている退職手当等の支払に関する規程並びに当該退職手当等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
  • 三 第4章第1節報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収の規定による源泉徴収の対象となる第204条第1項源泉徴収義務に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金以下この条において「報酬等」という。の支払の日又は報酬等の支払を受けた者ごとの報酬等の支払金額 当該報酬又は料金の支払を受けた者の業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度、当該契約金の支払を受けた者の約する役務の提供の内容並びに当該賞金の支払の事由
  • 四 第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定による源泉徴収の対象となる第212条第1項源泉徴収義務に規定する国内源泉所得給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条において「国内源泉所得」という。の支払の日又は国内源泉所得の支払を受けた者ごとの国内源泉所得の支払金額 当該国内源泉所得の前3号の区分に応じ前3号に定める事項

3 税務署長は、前項の規定により、同項各号に掲げる支払の日を推定し、又は同項各号に掲げる支払金額を推計することが困難である場合には、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより、第1項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

  • 一 前項第1号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の給与等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該給与等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間以下この号において「給与等の計算期間」という。における同項第1号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
    • イ 当該給与等の計算期間に属する各月の末日
    • ロ 当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者の給与等の支払金額の総額を当該給与等の計算期間における当該給与等の支払をした者から給与等の支払を受けた者の人数で除し、これを当該給与等の計算期間の月数で除して計算した金額
  • 二 前項第2号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の退職手当等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該退職手当等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間以下この号において「退職手当等の計算期間」という。における同項第2号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
    • イ 当該退職手当等の計算期間の末日
    • ロ 当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者の退職手当等の支払金額の総額を当該退職手当等の計算期間における当該退職手当等の支払をした者から退職手当等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額
  • 三 前項第3号に掲げる支払の日又は支払金額 同号の報酬等の支払をした個人がその年において業務を営んでいた期間その他の当該報酬等の支払をした者の区分に応じ政令で定める期間以下この号において「報酬等の計算期間」という。における同項第3号に掲げる支払の日をイに掲げる日とし、又は同号に掲げる支払の日若しくはイに掲げる日における同号に掲げる支払金額をロに掲げる金額とする。
    • イ 当該報酬等の計算期間の末日
    • ロ 当該報酬等の計算期間における当該報酬等の支払をした者の報酬等の種類ごとの支払金額の総額を当該報酬等の計算期間における当該報酬等の種類ごとの当該報酬等の支払をした者から当該報酬等の支払を受けた者の人数で除して計算した金額
  • 四 前項第4号に掲げる支払の日又は支払金額 国内源泉所得の前3号の区分に応じ前3号に定めるところによる。

4 前項第1号ロの月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 税務署長は、第3項の場合において、その支払をした者の収入若しくは支出の状況、生産量、販売量その他の取扱量その他事業の規模又は財産若しくは債務の増減の状況により次の各号に掲げる総額又は人数を推計し、同項の規定により第1項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

  • 一 第3項第1号ロに規定する給与等の支払金額の総額又は同号ロに規定する給与等の支払を受けた者の人数
  • 二 第3項第2号ロに規定する退職手当等の支払金額の総額又は同号ロに規定する退職手当等の支払を受けた者の人数
  • 三 第3項第3号ロに規定する報酬等の種類ごとの支払金額の総額又は同号ロに規定する報酬等の支払を受けた者の人数
  • 四 国内源泉所得の前3号の区分に応じ前3号に掲げる総額又は人数

6 税務署長は、第1項から第3項まで及び前項の場合において、その支払が、給与等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、退職手当等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するか、又は報酬等若しくは国内源泉所得のいずれに該当するかを推定してこれらの規定により第1項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。この場合において、これらのいずれに該当するかを推定することが困難であるときは、それぞれ給与等、退職手当等又は報酬等に該当するものとすることができる。

7 第2項から前項までに定めるもののほか、第3項の規定により第1項に規定する所得税の額を計算する場合における第205条第2号徴収税額に規定する政令で定める金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第1章から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。

〔通達221-1〕

2 税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第2条第36号定義に規定する青色申告書を提出した法人の支払その法人が同法第131条推計による更正又は決定に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。に係るものを除く。の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。

  • 一 第2章給与所得に係る源泉徴収の規定による源泉徴収の対象となる第183条第1項源泉徴収義務に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払の日又は給与等の支払を受けた者ごとの給与等の支払金額 当該給与等の支払をした者が定めている給与等の支払に関する規程並びに当該給与等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
  • 二 第3章退職所得に係る源泉徴収の規定による源泉徴収の対象となる第199条源泉徴収義務に規定する退職手当等以下この条において「退職手当等」という。の支払の日又は退職手当等の支払を受けた者ごとの退職手当等の支払金額 当該退職手当等の支払をした者が定めている退職手当等の支払に関する規程並びに当該退職手当等の支払を受けた者の労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度
  • 三 第4章第1節報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収の規定による源泉徴収の対象となる第204条第1項源泉徴収義務に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金以下この条において「報酬等」という。の支払の日又は報酬等の支払を受けた者ごとの報酬等の支払金額 当該報酬又は料金の支払を受けた者の業務を行つた期間、業務の内容及びその提供の程度、当該契約金の支払を受けた者の約する役務の提供の内容並びに当該賞金の支払の事由
  • 四 第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定による源泉徴収の対象となる第212条第1項源泉徴収義務に規定する国内源泉所得給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条において「国内源泉所得」という。の支払の日又は国内源泉所得の支払を受けた者ごとの国内源泉所得の支払金額 当該国内源泉所得の前3号の区分に応じ前3号に定める事項

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