更新日:2022年9月2日

所得税法 第223条 源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合

第1章から第5章まで源泉徴収の規定により所得税の徴収がされたときは、これらの規定による徴収をされるべき者に対する所得税の還付又は充当については、これらの規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を国に納付すべき日徴収の日がその納付すべき日後である場合には、その徴収の日においてその納付があつたものとみなす。

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