株式等の譲渡をした者(法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その額の全部又は一部が第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第225条第1項第10号(支払調書)及び第228条第2項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
(施行令341~344施規81の18~81の22)
- 一 その株式等の譲渡を受けた法人(次号及び第3号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
- 二 その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第2条第9項 (定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第11項 に規定する登録金融機関
- 三 会社法(平成17年法律第86号)第234条第1項又は第235条第1項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第234条第2項(同法第235条第2項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人
2 前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。- 一 株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(同条第17項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
- 二 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。)
- 三 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第13条第1項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)
- 七 公社債(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項第5号(定義)に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。第4項において同じ。)
3 第1項の規定は、国内において第25条第1項(配当等とみなす金額)の金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされる部分を除く。)及び政令で定める金銭(以下この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。この場合において、第1項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第3項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その額の全部又は一部が第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第225条第1項第10号(支払調書)及び第228条第2項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該金銭等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は、国内において次に掲げる金銭その他の資産(以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者及び当該償還金等の交付をする者について準用する。この場合において、同項中「株式等の譲渡をした者」とあるのは「国内において第4項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、「を除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その額の全部又は一部が第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第225条第1項第10号(支払調書)及び第228条第2項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは「を除く。)」と、「その支払」とあるのは「その交付」と、「当該各号に掲げる者」とあるのは「当該償還金等の交付をする者」と、「支払者」とあるのは「交付者」と読み替えるものとする。- 一 投資信託若しくは特定受益証券発行信託の終了若しくは一部の解約又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く。)
- 二 社債的受益権又は公社債の元本の償還により交付を受ける金銭その他の資産(当該金銭その他の資産とともに交付を受ける金銭その他の資産で元本の価額の変動に基因するものを含む。)
- 三 分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)に係る利子として交付を受ける金銭その他の資産
株式等の譲渡をした者(法人税法別表第1(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価(その額の全部又は一部が第41条の2(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第225条第1項第10号(支払調書)及び第228条第2項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
(施行令341~344施規81の18~81の22)
- 一 その株式等の譲渡を受けた法人(次号及び第3号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
- 二 その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第2条第9項 (定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第11項 に規定する登録金融機関
2 前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。- 一 株式(株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(同条第17項に規定する新投資口予約権を含む。以下この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)
- 二 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、法人税法第2条第7号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く。)
- 三 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第13条第1項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第2条第5項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第26条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法第5条第1項第2号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。)
- 七 公社債(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項第5号(定義)に規定する長期信用銀行債等その他政令で定めるものを除く。第4項において同じ。)
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