更新日:2022年9月2日

所得税法 第227条 信託の計算書

信託第13条第1項ただし書信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。の受託者は、財務省令で定めるところにより、その信託の計算書を、信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項 兼営の認可に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。以下この条において同じ。については毎事業年度終了後1月以内に、信託会社以外の受託者については毎年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

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