更新日:2022年9月2日
個人又は法人に対し会社法第238条第2項(募集事項の決定)の決議(同法第239条第1項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第240条第1項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第238条第1項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第322条第1項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第2項の規定による定款の定めを含む。)により同法第277条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第280条の21第1項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととするものその他これに類するもので政令で定めるものに限る。)をした株式会社は、当該発行又は割当てをした当該新株予約権の行使があつた場合には、財務省令で定めるところにより、その行使をした個人又は法人の当該新株予約権の行使に関する調書を、当該行使をした日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。