更新日:2022年9月2日

所得税法 第228条の3 株式無償割当てに関する調書

個人又は法人に対し会社法第322条第1項ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会の決議同条第2項の規定による定款の定めを含む。により同法第185条株式無償割当てに規定する株式無償割当て著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

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