第225条第1項(支払調書)、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が100以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。- 一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
- 二 当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
2 調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第225条第1項、第226条第1項から第3項まで若しくは第227条から前条までに規定する税務署長(次項において「所轄の税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
3 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第225条第1項、第226条第1項から第3項まで又は第227条から前条までの規定及び第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
4 第1項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第2項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第225条第1項、第226条第1項から第3項まで又は第227条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定及び第242条(罰則)の規定並びに国税通則法第7章の2(国税の調査)及び第127条(罰則)の規定を適用する。
第225条第1項(支払調書)、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)又は第227条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が100以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。- 一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
- 二 当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
2 調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第225条第1項、第226条第1項から第3項まで若しくは第227条から前条までに規定する税務署長(次項において「所轄の税務署長」という。)の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。
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