業務に関連して他人のために名義人として第23条第1項(利子所得)に規定する利子等又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第225条第1項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
(施規97①②④)
2 業務に関連して他人のために名義人として第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第225条第1項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
3 第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。
業務に関連して他人のために名義人として第23条第1項(利子所得)に規定する利子等又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等(第225条第1項(支払調書)に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
(施規97①②④)
2 業務に関連して他人のために名義人として第224条の3第2項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第225条第1項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。
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