更新日:2022年9月2日

所得税法 第228条 名義人受領の配当所得等の調書

業務に関連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

施規97①②④)

2 業務に関連して他人のために名義人として第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価第225条第1項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

3 第224条の2譲渡性預金の譲渡等に関する告知に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。

業務に関連して他人のために名義人として第23条第1項利子所得に規定する利子等又は第24条第1項配当所得に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等又は配当等第225条第1項支払調書に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

施規97①②④)

2 業務に関連して他人のために名義人として第224条の3第2項株式等の譲渡の対価の受領者の告知に規定する株式等の譲渡の対価同条第3項に規定する金銭等及び同条第4項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。の支払同条第3項及び第4項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価第225条第1項に規定する調書又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない。

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