更新日:2022年9月2日

所得税法 第23条 利子所得

利子所得とは、公社債及び預貯金の利子公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配以下この条において「利子等」という。に係る所得をいう。

〔通達23-1~〕〔通達36-2~〕

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