更新日:2022年9月2日

所得税法 第233条 事業所得等に係る総収入金額報告書の提出

その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又は第164条第1項各号非居住者に対する課税の方法に定める国内源泉所得に係るこれらの業務を行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額非居住者にあつては、第161条第1項国内源泉所得に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。の合計額が3000万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならない。

施規103

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