更新日:2022年9月2日
偽りその他不正の行為により、
2 前項の免れた所得税の額が100万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、100万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
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4 前項の免れた所得税の額が50万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、50万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
偽りその他不正の行為により、第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の免れた所得税の額が100万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、100万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
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