更新日:2022年9月2日

所得税法 第239条

偽りその他不正の行為により、第181条利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務第183条給与所得に係る源泉徴収義務第190条年末調整に係る源泉徴収義務第192条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務第199条退職所得に係る源泉徴収義務第203条の2公的年金等に係る源泉徴収義務第204条第1項報酬、料金等に係る源泉徴収義務第207条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務第209条の2定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務第210条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務又は第212条非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた所得税の額が100万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、100万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3 第203条第1項退職所得の受給に関する申告書の規定による申告書を提出しないで第199条及び第201条第1項退職所得に係る源泉徴収税額の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の免れた所得税の額が50万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、50万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

偽りその他不正の行為により、第181条利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務第183条給与所得に係る源泉徴収義務第190条年末調整に係る源泉徴収義務第192条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務第199条退職所得に係る源泉徴収義務第203条の2公的年金等に係る源泉徴収義務第204条第1項報酬、料金等に係る源泉徴収義務第207条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務第209条の2定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務第210条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務又は第212条非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた所得税の額が100万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、100万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

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