更新日:2022年9月2日

所得税法 第24条 配当所得

配当所得とは、法人法人税法第2条第6号定義に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。から受ける剰余金の配当株式又は出資公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割同法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。によるもの及び株式分配同法第2条第12号の15の2に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。を除く。、利益の配当資産の流動化に関する法律第115条第1項 中間配当に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。、剰余金の分配出資に係るものに限る。、投資信託及び投資法人に関する法律第137条金銭の分配の金銭の分配出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの次条第1項第4号において「出資等減少分配」という。を除く。、基金利息保険業法第55条第1項 基金利息の支払等の制限に規定する基金利息をいう。並びに投資信託公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。及び特定受益証券発行信託の収益の分配法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。に係る所得をいう。

施行令62〔通達24-1~〕〔通達36-4~〕

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