更新日:2022年9月2日

所得税法 第240条

第181条利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務第183条給与所得に係る源泉徴収義務第190条年末調整に係る源泉徴収義務第192条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務第199条退職所得に係る源泉徴収義務第203条の2公的年金等に係る源泉徴収義務第204条第1項報酬、料金等に係る源泉徴収義務第207条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務第209条の2定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務第210条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務第212条非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務又は第216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の納付しなかつた所得税の額が200万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、200万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3 第181条第183条第190条第192条第199条第203条の2第204条第1項、第207条第209条の2第210条又は第212条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し100分の50の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前2項の規定を適用する。

第181条利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務第183条給与所得に係る源泉徴収義務第190条年末調整に係る源泉徴収義務第192条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務第199条退職所得に係る源泉徴収義務第203条の2公的年金等に係る源泉徴収義務第204条第1項報酬、料金等に係る源泉徴収義務第207条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務第209条の2定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務第210条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務第212条非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務又は第216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の納付しなかつた所得税の額が200万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、200万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

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