更新日:2022年9月2日
2 前項の納付しなかつた所得税の額が200万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、200万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
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第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の納付しなかつた所得税の額が200万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、200万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
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