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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
〔通達26-1~〕〔通達36-5~〕