更新日:2022年9月2日

所得税法 第26条 不動産所得

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機以下この項において「不動産等」という。の貸付け地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。による所得事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。をいう。

〔通達26-1~〕〔通達36-5~〕

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