更新日:2022年9月2日

所得税法 第28条 給与所得

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。

施行令64・65〔通達28-1~〕〔通達36-9〕

2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。

3 前項に規定する給与所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 前項に規定する収入金額が180万円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額から10万円を控除した残額当該残額が55万円に満たない場合には、55万円
  • 二 前項に規定する収入金額が180万円を超え360万円以下である場合 62万円と当該収入金額から180万円を控除した金額の100分の30に相当する金額との合計額
  • 三 前項に規定する収入金額が360万円を超え660万円以下である場合 116万円と当該収入金額から360万円を控除した金額の100分の20に相当する金額との合計額
  • 四 前項に規定する収入金額が660万円を超え850万円以下である場合 176万円と当該収入金額から660万円を控除した金額の100分の10に相当する金額との合計額
  • 五 前項に規定する収入金額が850万円を超える場合 195万円

4 その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前2項の規定にかかわらず、当該収入金額を別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。

施行令64・65〔通達28-1~〕〔通達36-9〕

2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。

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