更新日:2022年9月2日

所得税法 第3条 居住者及び非居住者の区分

国家公務員又は地方公務員これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税第15条納税地及び第16条納税地の特例を除く。の規定を適用する。

(施行令13)〔通達3-1~〕

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