更新日:2022年9月2日

所得税法 第30条 退職所得

退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。

施行令77〔通達30-1~〕〔通達36-10~〕

2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。とする。

  • 一 当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合 当該残額の2分の1に相当する金額
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合 150万円と当該退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

3 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  • 一 政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「勤続年数」という。が20年以下である場合 40万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額

    施行令69

  • 二 勤続年数が20年を超える場合 800万円と70万円に当該勤続年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額

4 第2項に規定する短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数前項第1号に規定する勤続年数のうち、次項に規定する役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が5年以下であるものをいう。第7項において同じ。に対応する退職手当等として支払を受けるものであつて、次項に規定する特定役員退職手当等に該当しないものをいう。

5 第2項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等次に掲げる者をいう。としての政令で定める勤続年数以下この項及び第7項において「役員等勤続年数」という。が5年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。

施行令69の2

  • 一 法人税法第2条第15号定義に規定する役員
  • 二 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
  • 三 国家公務員及び地方公務員

6 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第2項に規定する退職所得控除額は、第3項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。

  • 一 その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合 第3項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額

    施行令70

  • 二 第3項及び前号の規定により計算した金額が80万円に満たない場合次号に該当する場合を除く。 80万円
  • 三 障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合 第3項及び第1号の規定により計算した金額当該金額が80万円に満たない場合には、80万円に100万円を加算した金額

    施行令71

7 その年中に一般退職手当等退職手当等のうち、短期退職手当等第4項に規定する短期退職手当等をいう。以下この項において同じ。及び特定役員退職手当等第5項に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項において同じ。のいずれにも該当しないものをいう。以下この項において同じ。、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等があり、当該一般退職手当等に係る勤続年数、当該短期退職手当等に係る短期勤続年数又は当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数に重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。

退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与以下この条において「退職手当等」という。に係る所得をいう。

施行令77〔通達30-1~〕〔通達36-10~〕

2 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額当該退職手当等が、短期退職手当等である場合には次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とし、特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする。とする。

  • 一 当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合 当該残額の2分の1に相当する金額
  • 二 前号に掲げる場合以外の場合 150万円と当該退職手当等の収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額

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