更新日:2022年9月2日

所得税法 第31条 退職手当等とみなす一時金

次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第1項に規定する退職手当等とみなす。

  • 一 国民年金法、厚生年金保険法昭和29年法律第115号、国家公務員共済組合法昭和33年法律第128号、地方公務員等共済組合法昭和37年法律第152号、私立学校教職員共済法昭和28年法律第245号及び独立行政法人農業者年金基金法平成14年法律第127号の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金これに類する給付を含む。以下この条において同じ。で政令で定めるもの
  • 二 石炭鉱業年金基金法昭和42年法律第135号の規定に基づく一時金で同法第16条第1項坑内員に関する給付又は第18条第1項坑外員に関する給付に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるものその他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの
  • 三 確定給付企業年金法平成13年法律第50号の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第25条第1項加入者に規定する加入者の退職により支払われるもの同法第3条第1項確定給付企業年金の実施に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。その他これに類する一時金として政令で定めるもの

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