更新日:2022年9月2日
山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
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2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
3 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
4 前項に規定する山林所得の特別控除額は、50万円(同項に規定する残額が50万円に満たない場合には、当該残額)とする。
山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。
(施行令78・78の2・78の3・94・181・182・182の2)〔通達32-1~〕〔通達36-12〕
2 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
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