雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
(施行令94・181・182)〔通達35-1~〕〔通達36-14〕
2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
(施行令183①③④・184①施規38の3)
- 一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
- 二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3 前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。- 一 第31条第1号及び第2号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第1号及び第2号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第3号において同じ。)で政令で定めるもの
(施行令82の2①)
- 二 恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金
- 三 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第31条第3号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第25条第1項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
(施行令82の2②~④・82の3)
4 第2項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。- 一 その年中の公的年金等の収入金額がないものとして計算した場合における第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(次号及び第3号において「公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額」という。)が1000万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が60万円に満たない場合には、60万円)
- ロ その年中の公的年金等の収入金額から50万円を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
- (1) 当該残額が360万円以下である場合 当該残額の100分の25に相当する金額
- (2) 当該残額が360万円を超え720万円以下である場合 90万円と当該残額から360万円を控除した金額の100分の15に相当する金額との合計額
- (3) 当該残額が720万円を超え950万円以下である場合 144万円と当該残額から720万円を控除した金額の100分の5に相当する金額との合計額
- (4) 当該残額が950万円を超える場合 155万5000円
- 二 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1000万円を超え2000万円以下である場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が50万円に満たない場合には、50万円)
- 三 その年中の公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が2000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が40万円に満たない場合には、40万円)
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
(施行令94・181・182)〔通達35-1~〕〔通達36-14〕
2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
(施行令183①③④・184①施規38の3)
- 一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
- 二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
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