更新日:2022年9月2日

所得税法 第37条 必要経費

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第35条第3項公的年金等の定義に規定する公的年金等に係るものを除く。の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。の額とする。

〔通達37-1~〕〔通達36・37共-1~〕

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