更新日:2022年9月2日

所得税法 第38条 譲渡所得の金額の計算上控除する取得費

譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。

施行令174~177〔通達38-1~〕

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信