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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
(施行令174~177)〔通達38-1~〕