更新日:2022年9月2日

所得税法 第49条 減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法

居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。

施行令125131〔通達49-1~〕

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