更新日:2022年9月2日

所得税法 第50条 繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法

居住者のその年12月31日における繰延資産につきその償却費として第37条必要経費の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

施行令137・139の2〔通達50-1~〕

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