更新日:2022年9月2日

所得税法 第57条の2 給与所得者の特定支出の控除の特例

居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、同条第2項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補填される部分があり、かつ、その補填される部分につき所得税が課されない場合における当該補填される部分及びその支出につき雇用保険法昭和49年法律第116号第10条第5項失業等給付に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和39年法律第129号第31条第1号母子家庭自立支援給付金に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第31条の10父子家庭自立支援給付金において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。をいう。

  • 一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出

    施行令167の3① 施規36の5①

  • 二 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたものに通常要する支出で政令で定めるもの
  • 三 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの

    施行令167の3② 施規36の5①

  • 四 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修人の資格を取得するためのものを除く。であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
  • 五 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの

    施規36の5①

  • 六 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの

    施行令167の3④⑤ 施規36の5④⑤)

  • 七 次に掲げる支出当該支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る。で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
    • イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出
    • ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

3 第1項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書次項において「申告書等」という。に第1項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。

4 第1項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書等に添付し、又は当該申告書等の提出の際提示しなければならない。

施行令167の5施規36の6

5 前3項に定めるもののほか、第2項に規定する特定支出の範囲の細目その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行令167の4

居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第2項給与所得に規定する給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超えるときは、その年分の同項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、同条第2項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者以下この項において「給与等の支払者」という。により補填される部分があり、かつ、その補填される部分につき所得税が課されない場合における当該補填される部分及びその支出につき雇用保険法昭和49年法律第116号第10条第5項失業等給付に規定する教育訓練給付金、母子及び父子並びに寡婦福祉法昭和39年法律第129号第31条第1号母子家庭自立支援給付金に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金又は同法第31条の10父子家庭自立支援給付金において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分を除く。をいう。

  • 一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出

    施行令167の3① 施規36の5①

  • 二 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたものに通常要する支出で政令で定めるもの
  • 三 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの

    施行令167の3② 施規36の5①

  • 四 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修人の資格を取得するためのものを除く。であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
  • 五 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの

    施規36の5①

  • 六 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの

    施行令167の3④⑤ 施規36の5④⑤)

  • 七 次に掲げる支出当該支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限る。で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
    • イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出
    • ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

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