更新日:2022年9月2日

所得税法 第59条 贈与等の場合の譲渡所得等の特例

次に掲げる事由により居住者の有する山林事業所得の基因となるものを除く。又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。

〔通達59-1~〕

  • 一 贈与法人に対するものに限る。又は相続限定承認に係るものに限る。若しくは遺贈法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。
  • 二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡法人に対するものに限る。

    施行令169

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