更新日:2022年9月2日

所得税法 第6条 源泉徴収義務者

第28条第1項給与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。

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