更新日:2022年9月2日

所得税法 第61条 昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費等

山林所得の基因となる山林が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。

施行令171

2 譲渡所得の基因となる資産次項及び第4項に規定する資産を除く。が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。

施行令172①②

3 譲渡所得の基因となる資産が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた資産で、第38条第2項使用又は期間の経過により減価する資産の取得費の規定に該当するものである場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額を基礎として政令で定めるところにより計算した同日におけるその資産の価額に満たないことが証明された場合には、当該価額とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額から、その資産を同日において当該計算した金額をもつて取得したものとみなした場合に計算される同項各号に掲げる金額の合計額を控除した金額とする。

施行令172③

4 有価証券につき譲渡所得の金額を計算する場合において、譲渡所得の金額の計算上控除する有価証券の取得費の計算の基礎となる金額のうちに昭和27年12月31日以前に取得した有価証券の取得に要した金額が含まれているときは、その取得した有価証券の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額(当該金額がその有価証券の取得に要した金額に満たないことが証明された場合には、その取得に要した金額)をもつて、その取得した有価証券の取得に要した金額とする。

施行令173

山林所得の基因となる山林が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた山林である場合には、その山林に係る山林所得の金額の計算上控除する必要経費は、その山林の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額とその山林につき同日以後に支出した管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用の額との合計額とする。

施行令171

2 譲渡所得の基因となる資産次項及び第4項に規定する資産を除く。が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた資産である場合には、その資産に係る譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、その資産の昭和28年1月1日における価額として政令で定めるところにより計算した金額当該金額がその資産の取得に要した金額と同日前に支出した設備費及び改良費の額との合計額に満たないことが証明された場合には、当該合計額とその資産につき同日以後に支出した設備費及び改良費の額との合計額とする。

施行令172①②

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