所得税は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める所得について課する。
〔通達7-1~〕
- 二 非永住者 第95条第1項(外国税額控除)に規定する国外源泉所得(国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものを含む。以下この号において「国外源泉所得」という。)以外の所得及び国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの
- 三 非居住者 第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第2項各号に定める国内源泉所得
- 四 内国法人 国内において支払われる第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益、利益の分配及び賞金
- 五 外国法人 第161条第1項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得のうち同項第4号から第11号まで及び第13号から第16号までに掲げるもの