更新日:2022年9月2日

所得税法 第70条 純損失の繰越控除

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

施行令201〔通達70-1~〕

2 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

施行令201202

  • 一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 二 被災事業用資産の損失の金額

3 前項第2号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産又は第51条第1項若しくは第3項資産損失の必要経費算入に規定する資産の災害による損失の金額その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。で前項第1号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。

施行令203

〔通達70-5〕

4 第1項又は第2項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

〔通達70-13〕

5 第1項及び第2項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。

確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。において生じた純損失の金額この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項純損失の繰戻しによる還付の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

施行令201〔通達70-1~〕

2 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額前項の規定の適用を受けるもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。

施行令201202

  • 一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
  • 二 被災事業用資産の損失の金額

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