居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
〔通達74・75-1~〕
2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
- 一 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
(施行令208の2)
- 二 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第3条第3項第7号の2(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
- 三 第9条第1項第3号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
(施行令20②)
3 第1項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。
居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
〔通達74・75-1~〕
2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
- 一 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第2条第2項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
(施行令208の2)
- 二 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第3条第3項第7号の2(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
- 三 第9条第1項第3号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
(施行令20②)
・・・