更新日:2022年9月2日

所得税法 第75条 小規模企業共済等掛金控除

居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

〔通達74・75-1~〕

2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。

  • 一 小規模企業共済法昭和40年法律第102号第2条第2項定義に規定する共済契約政令で定めるものを除く。に基づく掛金

    施行令208の2

  • 二 確定拠出年金法平成13年法律第88号第3条第3項第7号の2規約の承認に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号規約の承認に規定する個人型年金加入者掛金
  • 三 第9条第1項第3号ハ年金等の非課税に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金

    施行令20②

3 第1項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

〔通達74・75-1~〕

2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。

  • 一 小規模企業共済法昭和40年法律第102号第2条第2項定義に規定する共済契約政令で定めるものを除く。に基づく掛金

    施行令208の2

  • 二 確定拠出年金法平成13年法律第88号第3条第3項第7号の2規約の承認に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第55条第2項第4号規約の承認に規定する個人型年金加入者掛金
  • 三 第9条第1項第3号ハ年金等の非課税に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金

    施行令20②

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