更新日:2022年9月2日
居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除する。
2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除する。
3 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき75万円を控除する。
4 前3項の規定による控除は、障害者控除という。
居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除する。
2 居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき27万円(その者が特別障害者である場合には、40万円)を控除する。
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