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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第1項第1号から第3号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。