居住者が生計を一にする配偶者(第2条第1項第33号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が1000万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
〔通達83~84-1~〕
- 一 その居住者の合計所得金額が900万円以下である場合 その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 合計所得金額が95万円以下である配偶者 38万円
- ロ 合計所得金額が95万円を超え130万円以下である配偶者 38万円からその配偶者の合計所得金額のうち93万1円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
- ハ 合計所得金額が130万円を超える配偶者 3万円
- 二 その居住者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
- 三 その居住者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 その居住者の配偶者の第1号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
2 前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。- 一 当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
- 二 当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第185条第1項第1号若しくは第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第186条第1項第1号若しくは第2項第1号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第190条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
- 三 当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第203条の3第1号から第3号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)
3 第1項の規定による控除は、配偶者特別控除という。
居住者が生計を一にする配偶者(第2条第1項第33号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が1000万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
〔通達83~84-1~〕
- 一 その居住者の合計所得金額が900万円以下である場合 その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
- イ 合計所得金額が95万円以下である配偶者 38万円
- ロ 合計所得金額が95万円を超え130万円以下である配偶者 38万円からその配偶者の合計所得金額のうち93万1円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
- ハ 合計所得金額が130万円を超える配偶者 3万円
- 二 その居住者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 その居住者の配偶者の前号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の3分の2に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
- 三 その居住者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 その居住者の配偶者の第1号イからハまでに掲げる区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める金額の3分の1に相当する金額(当該金額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
2 前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。- 一 当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
- 二 当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第185条第1項第1号若しくは第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第186条第1項第1号若しくは第2項第1号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第190条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
- 三 当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第203条の3第1号から第3号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)
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