居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
〔通達83~84-1〕
- 一 その居住者の第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、次条第1項及び第86条第1項(基礎控除)において「合計所得金額」という。)が900万円以下である場合 38万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、48万円)
- 二 その居住者の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合 26万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、32万円)
- 三 その居住者の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下である場合 13万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、16万円)